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贈与税ってヽ(・∀・)ノ

2019/01/26(土) 店長 平山 奨悟Blog

絶好調さまです!!

シャレオハウスコンシェルジュのヒラショーです。

 

最近、家づくりでの贈与に関してのご質問がありましたので

今日はちょっと贈与に関してのお話をしたいかと思います。

基本贈与を受けると贈与税が発生し税金を支払わなくては行けません。

ちなみに金額は

200万円以下は贈与額の10%

300万円以下は贈与額の15%-10万円

400万円以下は贈与額の20%-25万円

600万円以下は贈与額の30%-65万円

となっています。(一般贈与)

 

直系尊属(祖父母や父母)から20歳以上の者(子・孫など)への贈与は

税率や控除額が変わり「特例贈与」と言います。

 

ただ、一般贈与も特例贈与も贈与された額から110万円/年は非課税となります。

なので、年間110万円までは贈与を受けても税金はかかりません。

が、家づくりでの贈与は110万円を超えることが多いです。

たとえば、贈与を500万円受けた場合(一般贈与の場合)

500万円-110万円=390万円

390万円×20%-25万円=53万円

53万円が贈与税となります(;゚Д゚)!

 

が、住宅(家)を建築する費用としての贈与に関しては申請をすることで

一定金額までは非課税となります!

 

ちなみに今は700万円まで(省エネ住宅等は+500万円)非課税となります!!

ということは、基礎控除110万円+700万円=810万円
(省エネ住宅は110万円+1200万円=1310万円)

までは非課税になりますヽ(・∀・)ノ

 

意外とこの内容を知らず、

申告をせずに贈与税を払われている方や

省エネ住宅の+500万円を知らない方結構いらっしゃいます。

申告するだけで贈与税が発生しないので

贈与を検討されている方はぜひこの非課税の申告をしてくださいね♪

 

ただし、申告のタイミングを間違えると非課税にならないので気をつけてください。

詳しく知りたい方はお気軽に聞いてくださいね

 

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