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不動産取得税( ̄◇ ̄;)

2019/03/03(日) 店長 平山 奨悟Blog

絶好調様です!!
シャレオハウスコンシェルジュのヒラショーです♪

 

家づくりにはいろいろな税金がかかってきます。

今日はその中の「不動産取得税」に関してお話をしたいと思います。

 

不動産取得税とは不動産(土地や建物)を取得した時に発生する税金のことです。

不動産取得税は取得した不動産の課税標準額によって変わってきます。

 

土地の場合は課税標準額は固定資産税評価額×1/2となり、建物の場合は課税標準額は固定資産税評価額となり、2021年まではこの課税標準額に対して3%が不動産取得税となります。

なので、固定資産税評価額が1000万円の土地の場合、不動産取得税は15万円。
固定資産税評価額が1300万円の建物の場合、不動産取得税は39万円です。

 

しかし、現在は優遇制度があり、建物を建築すると不動産取得税の減税を受けることができます。

建物は課税標準額から-1200万円した金額が課税の対象となります。
1300万円-1200万円×3%=3万円減税

土地の場合は、下記の(1)(2)の大きいほうが減税されます。

(1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(2)a×b×3% a=〔土地の1平方メートルあたりの価格×1/2〕b=〔住宅の床面積×2〕
 ※土地1平米あたり8万円、建物100㎡の場合 (8×1/2)×200×3%=24万円減税
ほとんどのケースで土地の取得税は0になります。

 

上記を見ていただくと、不動産取得税を利用することで土地の税金はほとんどゼロに、
建物の税金もかなり減税されることがわかると思います。

家づくりをする際は忘れずに不動産取得税の利用をするようにしてください。

ただし、土地を取得して3年を経ってしまうと、(ケースにより異なります。)
建物を建てても土地の減税は受けることが出来なくなってしまいますので気をつけてくださいね。

 

 

 

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