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自然素材の家が大手ハウスメーカーより300万円お得!
企画型自然素材デザイン住宅シャレオハウス
家づくりコンシェルジュのヒラショーこと平山奨悟です♪
住宅取得資金の為の贈与についてお話します。
基本贈与を受けると贈与税が発生し税金を支払わなくては行けません。
ちなみに金額は
200万円以下は贈与額の10%
300万円以下は贈与額の15%-10万円
400万円以下は贈与額の20%-25万円
600万円以下は贈与額の30%-65万円
となっています。(一般贈与)
直系尊属(祖父母や父母)から20歳以上の者(子・孫など)への贈与は
税率や控除額が変わり「特例贈与」と言います。
ただ、一般贈与も特例贈与も贈与された額から110万円/年は非課税となります。
なので、年間110万円までは贈与を受けても税金はかかりません。
が、家づくりでの贈与は110万円を超えることが多いです。
たとえば、贈与を500万円受けた場合(一般贈与の場合)
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
53万円が贈与税となります(;゚Д゚)!
が、住宅(家)を建築する費用としての贈与に関しては
申請をすることで一定金額までは非課税となります!
ちなみに今は1000万円まで(一般住宅等は500万円)非課税となります!!
ということは、基礎控除110万円+1000万円=1110万円
までは非課税になりますヽ(・∀・)ノ
ただし、これには期限があり
令和5年12月31日までの贈与で
令和6年の確定申告の時に申告をしないといけません!
※令和6年の確定申告までに屋根が完成していれば、
お引越しをしていなくても申告できます!
申告するだけで贈与税が発生しないので
贈与を検討されている方はぜひこの非課税の申告をしてくださいね♪
ただし、申告のタイミングを間違えると非課税にならないので気をつけてください。
詳しく知りたい方はお気軽に聞いてくださいね(^-^)
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