スタッフブログ

平山 自己紹介へ

不動産取得税

2023/07/29(土) 店長 平山 奨悟Blog

自然素材の家が大手ハウスメーカーより300万円お得!
企画型自然素材デザイン住宅シャレオハウス
家づくりコンシェルジュのヒラショーこと平山奨悟です♪

 

家づくりにはいろいろな税金がかかってきます。 

今日はその中の「不動産取得税」に関してお話をしたいと思います。

 

不動産取得税とは不動産(土地や建物)を取得した時に発生する税金のことです。

不動産取得税は取得した不動産の課税標準額によって変わってきます。

土地の場合は課税標準額は固定資産税評価額×1/2となり、

建物の場合は課税標準額は固定資産税評価額となり、

この課税標準額に対して3%が不動産取得税となります。

 

なので、固定資産税評価額が1000万円の土地の場合、

不動産取得税は15万円。

固定資産税評価額が1300万円の建物の場合、不動産取得税は39万円です。

 

しかし、現在は優遇制度があり、建物を建築すると不動産取得税の減税を受けることができます。

建物は課税標準額から-1200万円した金額が課税の対象となります。
1300万円-1200万円×3%=3万円

 

土地の場合は、下記の(1)(2)の大きいほうが減税されます。

(1)45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(2)a×b×3% a=〔土地の1平方メートルあたりの価格×1/2〕b=〔住宅の床面積×2〕

 土地1平米あたり8万円、建物100㎡の場合 (8×1/2)×200×3%=24万円減税 

 ほとんどのケースで土地の取得税は0になります。

 

上記を見ていただくと、土地の税金はほとんどゼロに、

建物の税金もかなり減税されることがわかると思います。

家づくりをする際は忘れずに不動産取得税の軽減措置を利用をするようにしてください。

(利用には申告が必要です。) 

 

ただし、土地を取得して1年を経ってしまうと、

建物を建てても土地の減税は受けることが出来なくなってしまいますので気をつけてくださいね。

 

 

 モデルハウス見学、ご予約受付中!

モデルハウス紹介動画はこちら!↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

豊橋市、豊川市、田原市、蒲郡市近隣エリアで新築住宅をお考えの方へ

自然素材の家が大手ハウスメーカーより300万円お得!

企画型自然素材注文住宅シャレオハウス

モデルハウス見学開催中です!!

家づくりのご相談は、完全予約制となっております。

お電話 0532-21-5808

もしくはHPからのご予約をお願いします。

さらに詳しく知りたい方へ

記事一覧|2023年07月

1ページ (全2ページ中)

ページトップへ