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自然素材の家が大手ハウスメーカーより300万円お得!
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家づくりコンシェルジュのヒラショーこと平山奨悟です♪
昨日お話した不動産取得税ですが、
土地の軽減措置を受ける条件の中に
土地を取得した人が、土地の取得の日前1年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築していたとき。
と言うのがあります。
このため、
土地で不動産取得税の軽減は
住宅の完成後で無いと受けることができません。
しかし、不動産取得税は取得後4カ月前後で納付書が届きますが、
納付書が届くまでに住宅が完成していないケースがほとんどです。
その為、不動産取得税の軽減が受けられなくなってしまう。。。
というわけではありません。
土地取得後、住宅を建築すると土地不動産取得税として
支払った金額から多く支払っている分を還付請求する事が出来ます。
(申請が必要です。)
ただ、還付請求を受けることが出来ると言っても
一旦は結構な金額を税金として納めないといけません。
一旦の納付も厳しいという方は、徴収猶予制度を利用する事が出来ます。
これは、今建築中のため、
住宅完成後に土地と建物まとめて取得税を納付します。
と土地の取得税の納付のタイミングを遅くすることができる申請です。
もちろん、この徴収猶予も申請が必要です。
一旦支払って、還付を受ける。
もしくは、徴収猶予の申請をしてまとめて支払う
その時の貯蓄等と相談しながら決めましょう!
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