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自然素材の家が大手ハウスメーカーより300万円お得!
企画型自然素材注文住宅 シャレオハウス
家づくりコンシェルジュのヒラショーこと平山奨悟です♪
今日は『物上(ぶつじょう)保証人』について、詳しくご説明いたします。
金融機関からお金を借りる時には、保証人が必要となるケースがあります。
『保証人』は聞いたことがあっても、『物上保証人』というワードは初めて聞く方もいるかと思います。
物上保証人とはどんな方を指し、どんな役割があるのか、
また連帯保証人との違いなどについてお話したいと思います。
物上保証人とは
ウィキペディアで調べると、物上保証人とは、「自己の財産をもって他人の債務の担保に供した者をいう」と書かれています。
これだけで意味が分かりにくいですよね。
物上保証人は担保提供者とも呼ばれており、借入人が住宅ローンを申し込む際、
自己の所有する不動産を担保として金融機関に提供する人のことを言います。
住宅ローンを利用して建築資金を借入する場合、金融機関は土地と建物の両方を担保に取る必要があります。
よくあるケースとして、親が所有する土地に子どもが家を建てるパターンでは、
借入人は子どもになりますが、物上保証人は親になります。
誰もが物上保証人になれるわけではなく、
借入人の「配偶者」「親」「子」「祖父母」「婚約者」などと定められています。
役割としては、あくまで「担保の提供」であり、
借入人の債務を負担する訳ではないので、自身が提供した担保以上に返済の義務はありません。
また、『保証人』と聞くと、『連帯保証人』を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
物上保証人と連帯保証人とでは、明確な違いがあります。
連帯保証人との違い
『物上保証人』と『連帯保証人』の最大の違いは、「借入金に対する責任の範囲(重さ)」です。
もう少し分かりやすく言うと、「債務者の借金全てに対する責任があるかどうか」という点になります。
※物上保証人
借入人が住宅ローンを返済出来ない場合、
物上保証人は担保になっている土地を差し押さえられるのみで、住宅ローンそのものの返済義務は負いません。
※連帯保証人
借入人が住宅ローンを返済出来ない場合、
借入人の代わりに住宅ローンを返済しなければならない義務があり、物上保証人よりも責任が重くなります。
とはいえ、物上保証人の責任は、決して軽くはありません。
借入人がローンを返済出来なくなった際、担保として提供している財産が差し押さえられてしまいます。
保証人の内容について、契約後に聞いていない、分からないとならないよう、
正しく理解してから進めてください。
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