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経過措置ヽ(´▽`)/

2019/02/20(水) 店長 平山 奨悟Blog

絶好調さまです!!

シャレオハウスコンシェルジュのヒラショーです♪

 

早いもので2月もあと少しですね。

ということは、消費税増税による経過措置の期限も後わずかということ( ̄▽ ̄)

経過措置とは、 消費税の増税予定の10月1日以降の完成でもお引渡しでも、
今年の3月までの契約であれば消費税増税後も、8%で良いという制度のことです。
(建物の消費税は完成時、引渡し時の消費税率が適用されます。)

 

この経過措置が使えるのは今年の3月末の契約分まで!
それ以降に変更があり増額となった場合、10月以降の完成お引渡しですと、
増額部分には10%の消費税がかかりますΣ(゚д゚;)

 

契約後、追加追加にならないように、しっかりと話し合ってから契約をしてくださいね。
慌てての契約は決してしないようにしてください。

 

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